(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量) 第九条 上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗