(漁獲物の横移動防止装置)
第八条
幅が当該小型漁船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の二分の一を超える魚倉を有する小型漁船には、その魚倉内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板等の装置を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型漁船の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
幅が当該小型漁船の船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離の二分の一を超える魚倉を有する小型漁船には、その魚倉内に漁獲物の横移動を防止するための船首尾方向の荷止板等の装置を設けなければならない。ただし、検査機関が当該小型漁船の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。