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小型漁船安全規則 第七条 (つり台及び張出甲板の排水構造)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(つり台及び張出甲板の排水構造)

第七条

舷側に設けるつり台及び張出甲板は、十分に排水できる構造のものでなければならない。

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