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小型船舶安全規則 第五条 (材料及び構造)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(材料及び構造)

第五条

船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。

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新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。

  1. イ又はロに掲げる船舶(遊漁船及び令和七年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間
    1. 令和七年四月一日前に建造契約が結ばれた旅客船(建造契約がない旅客船にあっては、令和七年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十一年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該旅客船について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
    2. 令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの施行日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
  2. 遊漁船当分の間

2新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、検査機関の指示するところによることができる。

  1. 当該現存船の航海の態様その他の事情を勘案して検査機関がやむを得ないと認める場合
  2. 次のイ又はロに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる期間継続して検査機関が適当と認める救命設備を当該現存船に備え付けている場合であって、当該救命設備を引き続き当該現存船に備え付ける場合
    1. 前項第一号イに掲げる船舶令和七年四月一日から当該旅客船について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
    2. 前項第一号ロに掲げる船舶令和八年四月一日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間

3新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にかかわらず、第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和七年四月一日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。

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