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小型船舶安全規則 第六条 (工事)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(工事)

第六条

各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成五年現存船である小型船舶については、平成五年七月三十一日までの間は、第十条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第五十八条第一項第九号の規定は、適用しない。

2平成五年八月一日において平成五年現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第十条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。

3現存船である小型船舶については、平成七年一月三十一日までの間は、新小型規則第五十八条第一項第十号の規定は、適用しない。

4平成七年二月一日において現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。

5現存船である小型船舶については平成七年一月三十一日までの間、現存船以外の小型船舶については平成五年七月三十一日までの間は、旧小型規則第五十八条の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの小型船舶が、新小型規則又は小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第十九号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

6平成七年現存船である小型船舶については、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則第八十四条の三の規定は、適用しない。

7平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧小型規則第六十三条及び第六十四条の規定は、なおその効力を有する。

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