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小型漁船安全規則 第二十条 (ビルジポンプ)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(ビルジポンプ)

第二十条

第二種小型漁船には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。

2第一種小型漁船には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が認める場合は、あかくみ及びバケツ各一個を備え付けておくことをもつて足りる。

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