(ビルジポンプ)
第二十条
第二種小型漁船には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。
2第一種小型漁船には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が認める場合は、あかくみ及びバケツ各一個を備え付けておくことをもつて足りる。
第二種小型漁船には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。
2第一種小型漁船には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が認める場合は、あかくみ及びバケツ各一個を備え付けておくことをもつて足りる。