(小型船舶安全規則の準用) 第二十一条 小型船舶安全規則第四十二条の規定は、小型漁船の排水設備について準用する。この場合において、同条中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗