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小型漁船安全規則 第二十二条 (補助の操舵装置)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(補助の操舵装置)

第二十二条

動力による操舵装置を常用する小型漁船には、補助の操舵装置を備え付けなければならない。

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