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小型漁船安全規則 第二十二条 (補助の操舵装置)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
府省令
(補助の操舵装置)
第二十二条
動力による操舵装置を常用する小型漁船には、補助の操舵装置を備え付けなければならない。
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小型漁船安全規則 目次
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