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小型漁船安全規則 第二十三条 (舵柄の回転止め)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(舵柄の回転止め)

第二十三条

甲板上には、舵柄の回転止めを備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該操舵装置の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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