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小型船舶安全規則 第四十二条 (ビルジ吸引管等)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(ビルジ吸引管等)

第四十二条

小型船舶には、船内の各区画からビルジを確実に排出することができるようにビルジ吸引管の配置その他の適当な措置を講じなければならない。

2手動ビルジポンプの吸引管の暴露甲板上の開口端は、近づきやすい場所におき、ねじ込みプラグ等で水密となるようにしなければならない。

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