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小型船舶安全規則 第四十一条 (ビルジポンプ等)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(ビルジポンプ等)

第四十一条

近海以上の航行区域を有する小型船舶には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、次項本文の規定によることができる。

2沿海区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン未満の小型船舶及び検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)は、次項の規定によることができる。

3平水区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台又はあかくみ及びバケツ各一個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、バケツ一個を備え付けておけばよい。

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