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小型船舶安全規則 第四十条 (一般備品)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(一般備品)

第四十条

小型船舶には、次の表に定める備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、検査機関が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。

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