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小型船舶安全規則 第三十一条の三 (燃料油装置の油受)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(燃料油装置の油受)

第三十一条の三

近海以上の航行区域を有する小型船舶には、燃料油タンクのドレン抜装置、油こし器その他しばしば解放又は調整の必要がある燃料油装置の下に、油の排出のためのコック等を設けた適当な油受を備え付けなければならない。

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