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小型船舶安全規則 第三十二条 (プロペラ軸)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(プロペラ軸)

第三十二条

プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。

2前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。

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