(始動装置)
第三十三条
始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。
2始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。
3始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。
4始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。
始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。
2始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。
3始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。
4始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ十分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。