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小型船舶安全規則 第三十四条 (構造)
昭和四十九年運輸省令第三十六号
府省令
(構造)
第三十四条
補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。
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