条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第三十四条 (構造)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(構造)

第三十四条

補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第三十四条(構造)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(始動装置) 小型船舶安全規則 目次 第三十四条の二(逃し弁) →