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小型船舶安全規則 第三十四条の二 (逃し弁)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(逃し弁)

第三十四条の二

計画圧力を超えるおそれのある管系には、逃し弁又はこれに代わる安全装置を備え付けなければならない。

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