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小型船舶安全規則 第三十五条 (燃料油装置の構造等)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(燃料油装置の構造等)

第三十五条

燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。

2燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は、堅固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。

3燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。

4燃料油タンクには、空気管を設け、その端を排出ガスによる危険のない場所に導き、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう装置しなければならない。

5ガソリンの燃料油タンクは、船体の一部を形成しないものでなければならない。

6船体の一部を形成しない燃料油タンクは、移動しないように固定しなければならない。

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