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小型船舶安全規則 第三十六条 (燃料油装置の配置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(燃料油装置の配置)

第三十六条

燃料油タンク、こし器等は、排気管、消音器その他の高熱部から十分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り、これによらないことができる。

2燃料油タンクの注油口及び測深管は、電気機械及び電気器具に近接して開口部を設けてはならない。

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