(タンク内液量計測装置)
第三十七条
燃料油タンクの内部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。
2引火点が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用いてはならない。
燃料油タンクの内部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。
2引火点が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用いてはならない。