条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第三十七条の二 (排気管装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(排気管装置)

第三十七条の二

喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が機関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第三十七条の二(排気管装置)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(タンク内液量計測装置) 小型船舶安全規則 目次 第三十八条(吸入管及び排出管) →