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小型船舶安全規則 第三十八条 (吸入管及び排出管)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(吸入管及び排出管)

第三十八条

船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適当な器具をもつて外板に取り付けた弁又はコツクに連結しなければならない。ただし、検査機関が当該管の配置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

2前項の吸入管に連結する弁又はコツクの船外吸入口には、適当なこし網を取り付けなければならない。

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