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小型船舶安全規則 第三十一条の二 (油こし器)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(油こし器)

第三十一条の二

強制潤滑式(ヘッドタンクを用いる方式を含む。)の主機及び主要な補助機関(発電機を駆動する補助機関及び小型船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。)には、潤滑油のこし器を設けなければならない。

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