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小型船舶安全規則 第三十一条 (潤滑油装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(潤滑油装置)

第三十一条

潤滑油装置は、適当な位置に圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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