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小型船舶安全規則 第二十一条 (適用)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(適用)

第二十一条

小型船舶の機関(小型船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、圧力容器、補機及び管装置をいう。以下同じ。)であつて、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない機関であると検査機関が認めるものについては、次条第二十五条及び第三十一条の規定は、適用しない。

2圧力容器については、この章の規定によるほか、検査機関が適当と認めるところによる。

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