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小型船舶安全規則 第二十五条 (構造)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(構造)

第二十五条

主機、補助機関及びプロペラ軸系は、十分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力(計画した状態(主機にあつては、満載きつ水の状態で航行する状態)で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。)の状態において円滑に作動するものでなければならない。

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