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小型船舶安全規則 第二十四条 (機関の一般施設)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(機関の一般施設)

第二十四条

機関は、取扱者の健康に障害を与えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない。

2機関は、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。

3プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるものには、適当なおおい又は囲いを備え付けなければならない。

4排気管、消音器その他の機関の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱装置を備え付けなければならない。

5機関に取り付けるレバー、弁、コツク等取扱者が通常使用するものは、使用が容易にできる場所に設けなければならない。

6ガソリンを燃料とする内燃機関を設置した区画には、爆発を防止するため、十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。

7前項の内燃機関の操作場所には、当該内燃機関を設置した区画が十分換気されたのちに機関を始動すべきことを表示しなければならない。

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