条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第二十三条 (機関の操作)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(機関の操作)

第二十三条

機関は、容易かつ確実に操作、点検及び保守ができる適当な構造のものでなければならない。

2主機を始動した際に急に発進するおそれのある小型船舶には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。

3主機は、適当な装置を用いて容易かつ確実に小型船舶に後退力を与えることができるものでなければならない。

4遠隔操作装置により主機を操作する小型船舶には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によつても操作できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第二十三条(機関の操作)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(機関の材料) 小型船舶安全規則 目次 第二十四条(機関の一般施設) →