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小型船舶安全規則 第十七条 (隔壁の設置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(隔壁の設置)

第十七条

沿海以上の航行区域を有する木製船体の小型船舶には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。

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