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小型船舶安全規則 第三十条 (過速度調速機)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(過速度調速機)

第三十条

主機には、連続最大回転数(連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。)における速度上昇を瞬時に一・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

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