条文くん法令検索 AIに質問する

小型漁船安全規則 第二十六条 (救命設備の備付数量)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(救命設備の備付数量)

第二十六条

第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。

  1. 最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ
  2. 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣
  3. 小型船舶用救命浮環二個
  4. 小型船舶用自己点火灯一個
  5. 小型船舶用自己発煙信号一個
  6. 小型船舶用火せん六個
  7. 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置一個
  8. 小型船舶用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置一個

2第一種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。

  1. 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣。ただし、小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型漁船にあつては、当該救命いかだ又は救命浮器に収容することのできる人員と同数の小型船舶用救命胴衣を減ずることができる。
  2. 小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪一個
  3. 小型船舶用信号紅炎(無線電話を備え付けていない小型漁船に限る。)二個

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型漁船安全規則第二十六条(救命設備の備付数量)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(救命設備の要件) 小型漁船安全規則 目次 第二十六条の二(再帰反射材) →