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小型漁船安全規則 第二十六条の二 (再帰反射材)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(再帰反射材)

第二十六条の二

小型漁船に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪及び小型船舶用救命胴衣には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。

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