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小型漁船安全規則 第二十六条の三 (小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)

第二十六条の三

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。

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