(小型船舶安全規則の準用) 第二十七条 小型船舶安全規則第六章第三節(第六十三条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。この場合において、同令第六十条第二項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗