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小型漁船安全規則 第二十七条 (小型船舶安全規則の準用)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号府省令
(小型船舶安全規則の準用)

第二十七条

小型船舶安全規則第六章第三節(第六十三条を除く。)の規定は、小型漁船に積み付ける救命設備の積付方法について準用する。この場合において、同令第六十条第二項中「小型船舶」とあるのは、「小型漁船」と読み替えるものとする。

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