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小型船舶安全規則 第六十三条 (小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)

第六十三条

小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか一個とともに使用することができるように積み付けなければならない。

2浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならない。

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