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小型船舶安全規則 第六十三条の二 (救命設備の迅速な利用)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(救命設備の迅速な利用)

第六十三条の二

救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

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