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小型船舶安全規則 第六十二条 (信号装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(信号装置)

第六十二条

小型船舶用自己点火灯及び小型船舶用自己発煙信号は、小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪の近くに、かつ、容易に取り出せるように積み付けなければならない。

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