条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第六十一条 (小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具)

第六十一条

小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具は、容易かつ迅速に取り出すことができるように船内の適当な場所に積み付けなければならない。

2小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所にはその旨を明りように表示し、かつ、着用方法の説明書を船内の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所が明らかに視認できると検査機関が認める場合は、これを積み付けた旨を表示することを要しない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第六十一条(小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具)について教えてください」と聞く
← 第六十条(小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪) 小型船舶安全規則 目次 第六十二条(信号装置) →