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小型船舶安全規則 第六十条 (小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪)

第六十条

小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。

2小型船舶に積み付ける小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪には、十分な長さの浮揚性の救命索を取り付けなければならない。

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