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小型船舶安全規則 第五十九条 (小型船舶用膨脹式救命いかだ等)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶用膨脹式救命いかだ等)

第五十九条

小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器及び降下式乗込装置は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう検査機関が適当と認める方法により積み付けなければならない。

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