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小型船舶安全規則 第五十八条の三 (降下式乗込装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(降下式乗込装置)

第五十八条の三

旅客船又は旅客輸送船であつて、検査機関が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものに備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだは、当該小型船舶用膨脹式救命いかだの定員分の人員が三十分以内(旅客輸送船に備え付けるものにあつては十分以内)に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置(船舶救命設備規則第四十七条の二の規定に適合するもの。第五十九条において同じ。)により乗り込むものでなければならない。ただし、水面上一・二メートル未満の甲板上から乗り込む位置保持型小型船舶用膨脹式救命いかだにあつては、この限りでない。

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