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小型船舶安全規則 第五十八条の二 (再帰反射材)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(再帰反射材)

第五十八条の二

小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材(船舶救命設備規則第四十二条の二の規定に適合するもの)を取り付けなければならない。

2前項の規定は、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣、小型船舶用クッション及び小型船舶用浮力補助具については、適用しない。

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