(再帰反射材) 第四十二条の二 再帰反射材は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一光を光源方向に効果的に反射するものであること。二救命器具に容易に取り付けることができ、かつ、外れにくいものであること。三第八条第四号に掲げる要件 e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗