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船舶救命設備規則 第四十二条の二 (再帰反射材)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(再帰反射材)

第四十二条の二

再帰反射材は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 光を光源方向に効果的に反射するものであること。
  2. 救命器具に容易に取り付けることができ、かつ、外れにくいものであること。
  3. 第八条第四号に掲げる要件

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