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船舶救命設備規則 第四十二条 (探照灯)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(探照灯)

第四十二条

探照灯は、水平方向における六度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ三度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を三時間以上連続して発することができるものでなければならない。

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