(船舶航空機間双方向無線電話装置) 第四十一条の三 船舶航空機間双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。二百二十一・五メガヘルツ及び百二十三・一メガヘルツを含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。 e-Gov法令検索で第四十一条の三を開く ↗