条文くん法令検索 AIに質問する

船舶救命設備規則 第四十一条の二 (固定式双方向無線電話装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(固定式双方向無線電話装置)

第四十一条の二

固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 水密であること。
  2. 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
  3. 第三十九条第十一号第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件

e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶救命設備規則第四十一条の二(固定式双方向無線電話装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(持運び式双方向無線電話装置) 船舶救命設備規則 目次 第四十一条の三(船舶航空機間双方向無線電話装置) →