(固定式双方向無線電話装置) 第四十一条の二 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一水密であること。二使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。三第三十九条第十一号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗