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船舶救命設備規則 第四十一条 (持運び式双方向無線電話装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(持運び式双方向無線電話装置)

第四十一条

持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
  2. 容易に持ち運ぶことができること。
  3. 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別することができるものであること。
  4. 無線電話遭難周波数を含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
  5. 周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。
  6. スイッチが入つていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから五秒以内に作動するものであること。
  7. 水密であり、かつ、一メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
  8. 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
  9. 小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
  10. つり下げ用のひもが取り付けられていること。
  11. 十一
    手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
  12. 十二
    電源は、装置と一体となつた電池により得られるものであること。
  13. 十三
    送信時間と受信時間の比が一対九である場合において八時間以上連続して使用することができるものであること。
  14. 十四

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