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船舶救命設備規則 第四十条の二 (捜索救助用位置指示送信装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(捜索救助用位置指示送信装置)

第四十条の二

捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
  2. 信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
  3. 九十六時間以上連続して使用することができるものであること。
  4. 第八条第四号第三十九条第五号、第八号及び第十一号並びに前条第二号、第五号及び第六号の要件

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