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船舶救命設備規則 第三十九条 (浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第三十九条

浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。
  2. 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
  3. 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、二十メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
  4. 信号を発信していることを表示できるものであること。
  5. 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
  6. 夜間において、自動的に〇・七五カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。
  7. 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
  8. 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
  9. 四十八時間以上連続して使用することができるものであること。
  10. 適正に作動することが衛星を利用することなく確認できるものであること。
  11. 十一
    操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
  12. 十二
    第八条第四号に掲げる要件

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