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船舶救命設備規則 第三十九条の二 (非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第三十九条の二

非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 非常の際に衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
  2. 前条第二号、第四号、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる要件

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